WEB上の情報発信には文章が必要であり、その際にはWEBライティングを使います。
WEBライティングを行う際は気を付けなければならない代表的な事柄に、法的なルールが挙げられます。
医療や美容に関するコンテンツ制作には『薬機法』が必要になり、業種にかかわらず『景品表示法』の知識を持つことが求められます。
『法律』と聞くと難しく感じますが、正しく理解したうえで情報発信を行えば、怖がる必要はありません。
ここでは、薬機法と景品表示法それぞれの意味と、WEBライティングを行う際にそのほか注意が必要なポイントをお伝えします。
薬機法
薬機法についての基礎的な知識と、執筆時に注意しなければならないポイントについて説明します。
薬機法とは
薬機法の正式な名称は『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』になります。
薬機法は、かつて薬事法と呼ばれていました。しかし、2014年に法律を改正し、規制の対象や内容をよりわかりやすく明確にしたものが薬機法です。
薬機法は、医薬品や医療機器等の有効性と安全性を確保するための法律であり、製造から販売、販売後の安全対策までの規制を行っています。
薬機法の管轄は厚生労働省であり、都道府県が窓口になります。
薬機法の対象
薬機法の対象は『医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品』とされています。
「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品」は、製造や販売のために厚生労働大臣の承認を受けたものです。
薬機法の対象で、注意が必要なのは健康食品です。健康食品は病気の治療や予防を促進するものではないため、本来であれば薬機法の対象とはなりません。
しかし、健康食品に対して、「医薬品のような効能がある」という表現をした場合は薬機法違反とされます。
薬機法違反と判断された場合は、行政指導が行われます。また、違反が悪質であると判断された場合は刑事処罰や課徴金支払い命令が出されます。
課徴金は対象の商品サービスの売上額の4.5%とされています。
薬機法の規制対象は「何人」とされているため、販売元だけではなく掲載メディアやライターなど、違反に係わるすべての人が罰則の対象となります。
執筆の際には薬機法のガイドラインについて正しく理解をしておくとともに、ライターの場合はクライアントとガイドラインについて情報共有をしておきましょう。
記事作成の際に薬機法に気を付けるポイント
薬機法では、具体的に下記について気を付けなければなりません。
- 第66条:誇大広告の禁止
- 第67条:特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限
- 第68条:承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止
参照元:e-Gov法令検索
上記の箇所では、「医薬品以外の商品について、病気や美容の治療や予防、改善に効果があるなどの表現が禁止」されています。
例えば、化粧品の美白効果を宣伝するために、「シミが消える」と表現するのは薬機法違反にあたります。
化粧品には、シミを消す効能があるわけではないので、「透明感のある肌になる」などの表現にします。
景品表示法
景品表示法について、基本的な知識と執筆時に注意しなければならないポイントについて解説します。
景品表示法とは
景品表示法の正式名称は、「不当景品類及び不当表示防止法」です。
景品表示法では、消費者が商品サービスを自主的かつ、合理的に選べる環境を守ることを目的としています。
そのため、景品表示法では商品やサービスの品質、内容、価格等の虚位表示や誤解を与える過大表示などを規制しています。
また、過大な景品付きの商品を販売することで、消費者が景品目当てに商品サービスを購入することがないように景品類の最高額を定めています。
景品表示法の管轄は消費者庁で、公正取引委員会や都道府県とも連携しています。
景品表示法の対象
景品表示法の規制の対象は、「事業者が提供するあらゆる表示」とされています。
そのため、商品やサービスのPRをする際は、常に考慮しなければなりません。
景品表示法違反と判断された場合は、措置命令や課徴金支払い命令が出されます。
措置命令では、消費者への誤認の撤回や再発防止策の実施などが求められます。
記事作成の際に景品表示法で気を付けるポイント
記事作成の際に気を付けるポイントは、景品表示法の以下の3つの点です。
優良誤認表示
『優良誤認表示』とは、商品サービスが優良なものであると消費者に誤認させるような表現をすることです。
例えば、ダイエット食品の場合では「それだけを食べれば痩せる」という表現をしてはいけません。
消費者に誤認させないためには、食事制限や運動などが必要なことを書き添える必要があります。
有利誤認表示
『有利誤認表示』とは商品サービスの価格や販売について消費者に誤認させるような表現をすることです。
例えば、根拠がないにも関わらず「先着〇名」や「今だけ〇円引き」などの表現は、消費者の判断を誤らせるとして規制の対象となります。
その他誤認される恐れのある表示
その他にも商品サービスについて誤認させる恐れがあると判断されたものは規制の対象となります。
ひとつの言葉のみではなく文章全体で判断されるので、誤認させるような表現になっていないかの注意が必要です。
薬機法と景品表示法は正しい理解が必要
薬機法は医薬品等に関する法律であり、景品表示法は商品の不当表示に関する法律です。
違反すると罰則が課せられるので、記事執筆の際には注意しなければなりません。法律を違反しないためには、正しい理解が必要です。
正しい知識を持ったうえで記事やコンテンツ制作を行うことで、クライアントやユーザー、読者から信頼を得ることにもつながります。
日頃から法律が改正されていないかをチェックし、知識を常にアップデートさせておきましょう。